えくしん青色簿記エクセルブックシートの使用方法です。なお、ダウンロードファイルには、見本を入力例として同梱しております。併せて適宜、ご参照ください。
- この説明や当サイトの中に、経費の税務上の取り扱いなどにつきまして一部簡単に参考記述させて頂いている部分もございます。実は、日本ではそういう方面の指導やマニュアルを作るのは税理士しかできません。いや、それ以前の問題として、作者や編集者の勘違いや正しくない箇所が、きっとあると思うので、個別の税務判断につきましてはご自分で税務署や税理士に確認するなどして、ご自身の責任にて行っていただきますようお願いします。
- エクセルシートの中の黄色い色のセルには、計算式が入っています。式を隠したり変更できないなどのガードはしていません。どういう仕組みになっているか自由にご覧いただいても構いませんが、次の点にはご注意ください。
●計算式を変更したり消したりすると、正しく計算されなくなります。
●行を増やしたりする際には、前行の計算式を、適切にコピーしてご利用ください。
- 今年初めて申告する場合
事業開始時は、原則として全科目ゼロなので、何もしなくて良いです。なお、開業の際にもし次のようなものがあったら入力しておいた方が良いです。
・商品在庫 – 仕入れ値を、期首棚卸商品として入力します
・過去に10万円以上で購入したのものを業務に使用する場合
- 固定資産に入力します(固定資産台帳も入力します)
・割賦購入したものを業務に使用し、まだ支払いをしている場合 - 昨年度、確定申告した場合
昨年度分の確定申告書の、貸借対照表の期末残高の内容を精算表シートの期首残高に入力しましょう。入力できるセルは白色になっています。なお、事業主貸、事業主借、元入金の各科目は入力せずにそのままにしておいてください。
・売掛金は、売上シートの繰越にも入力
・買掛金は、仕入シートの繰越にも入力
・経費未払は、経費シートにも入力
・固定資産は固定資産台帳にも入力
・割賦未払金は割賦シートにも入力
各シート同士の関連が合わない場合は、赤色でメッセージが表示されます。最後に、元入金を入力します。金額は借方貸方合計が同額になるように入れ、赤色メッセージが出なくなったら、準備終了です。
売上げシートに、毎月の月間売上合計を、月末日の日付にて1行で入力します。その際に、月間集計前の、個別の売上内容が、後から何らかの方法で調べられるようにしておきます。調べることが出来ればよいので、通帳でも伝票でも何でも良いです。月単位でなく、毎日や毎週単位で入力しても良いです。
入力は、次のことを注意しながらします。
- 申告書を書くときに1ヶ月分づつ集計しなければいけないので、あとでそのように集計できるようにしておきます。
- パソコンの機種(CPUやメモリーの力)によっては、行を余り増やすと動かなくなることもあります。パソコンの動きが悪い場合は月合計で入力しましょう。
- 売上金額は、消費税込金額で入力します。課税業者(2年前の年間売上が1000万以上など)の場合は税率(10%や8%)を入れます。
- 回収額は次のように入力します。
・現金売の場合は売上と同行に同額を入れます。
・ツケ売り(売掛)の場合は、売上と回収を別々の行で入力します。
売上(納品)日付にて売上金額のみで回収額が0の行を作り、入金日付で売上金額が0で回収額だけが入力された行を作ります。 - 売上は、発生主義にて入力しましょう。発生主義とは、売上げ日付を、売上となる事象がいつ発生したかで判断することです。
・物品売りの場合は、物品を納入した日の売上になります
・サービス提供(理容、美容、エステ、ネイル等)の場合は、当該サービスの完了、完成した日になります。ただし、契約などで毎月の金額が定められているものは毎月末日に売上げとなります
・アフィリエイトは、振込日を元に、発生月を逆算(A8の7/15振込は5月売上とか)して、月末日の売上げとします。
・A8ネットのように報酬が5000円に達するまで振込まれない場合は、振込みが決定したものだけを売上とする方法でも、毎月の確定分を売上にする方法でも、どちらでも良いです。ただし、毎月気分で変えるのではなくて、一度決めたらずっと同じ方法で行ってください。
・楽天アフィリエイトの楽天ポイントは、そのポイントで「お買物が出来る状態」になればキャッシュにならなくても売上となります。 - ・それ以外の報酬、業務委託料も、貰った日から対価の発生月を逆算して、発生月の月末日に売上げとします。
- 報酬と業務委託料について
・報酬は、所得税が源泉徴収された後の額で支払われています。売上金額は、源泉徴収される前の所得税を含んだ合計額となりますので注意します。徴収されている所得税は、その金額を簿記会計とは別に累計しておきます。これは、申告時に既に支払済みの税金として納税額から減算したり、払い過ぎの場合は返してもらうことができます。売上と税金を知るためには、支払者が発行する「支払調書」という書類を貰う方法があります。しかし、これは支払者には支払先に交付する義務がないので、場合によってはもらえません。そういう場合は、源泉徴収税額計算式を使って自分で逆算します。なお、確定申告の際には支払調書の添付義務はありません。
主な報酬の計算方法
●一部アフィリエイトの報酬、営業歩合報酬など
(報酬月額-12万円)×10%
●原稿料、公演料、出演料など
支払額×10%(100万を超える部分は20%)
●ホステス、コンパニオン
(支払額-(1日あたり5000円))×10%
詳しくは、国税庁のホームページに掲載の報酬の源泉徴収額の計算方法をご参照ください。
源泉徴収のしかたの、報酬料金の源泉徴収事務の欄参照
●業務委託料
業務委託料からは、源泉所得税は引かれていないので、そのままの額を売上げとします。
●報酬か業務委託料かの判断
委託業務依頼書や注文書がある場合 ⇒ 業務委託
経営者の決めたルールに従い、歩合的、出来高的要素の高い場合 ⇒ 報酬
原稿料、講演料、出演料 ⇒ 報酬
仕入れシートに、毎月の仕入相手ごとの月間仕入合計を、月末日の日付にて1行で入力します。その際、月間集計前の、個別の仕入売上内容が、後から何らかの方法で調べられるようにしておきます。調べることが出来ればよいので、伝票でも納品書でも何でも良いです。月単位でなく、毎日や毎週単位で入力しても良いです。
入力は、次のことを注意しながらします。
- 後で1ヶ月分づつ集計することがあるので、集計できるようにしておきます。
- パソコンの機種(CPUやメモリーの力)によっては、行を余り増やすと動かなくなることもあります。パソコンの動きが悪い場合は月合計で入力しましょう。
- 消費税込金額で入力します。
- 課税業者(2年前の年間売上1000万以上など)は税率(10%や8%)を入れます。
- 支払額は次のように入力します。
・現金仕入の場合は仕入と同行に同額を入れます。
・ツケ仕入(買掛)の場合は、仕入と支払いを別々の行で入力します。
仕入日付で仕入金額のみで支払額が0の行を作り、支払い日付で仕入金額が0で支払額だけが入力された行を作ります。 - 仕入れは、発生主義にて入力しましょう発生主義とは、仕入れ日付を、仕入れの事象がいつ発生したかで判断することです。
※期末の残商品は、期末日に棚卸して残高を求め、期末棚卸シートの商品残高に入れます
経費シートに、月・費目ごとに集計した金額を入力します。
集計方法と領収書の取り扱い(例)
– 領収書を月ごとにまとめて、1枚目に表紙を付けてホチキスで留めます。費目ごとに金額を集計し、表紙に各費目と合計の金額を書いておきます。枚数が多くなる場合は費目ごとに分けて留めたり、ノートやA4用紙に貼り付けるなどします。領収書には、購入品目や目的を記入しておきます。
– 表紙に記入した各費目の金額金額を、えくしん青色簿記に月の月末日にて入力します。
こうしておけば、領収書を個別伝票として兼用代用できますので、経費帳から個別領収書を探すことが出来ます。領収書はもともと保管義務のあるので、上手に使用しましょう。
経費は、発生主義にて入力しましょう発生主義とは、経費の日付を、その事象がいつ発生したかで判断することです。
– 実際に物品を購入した月にて計上します
– 電気代や水道代などは使用した日付で計上します。
なお、1回の請求が16日~15日分になっているなど、月がまたがっている場合は、前後どちらかの月にします。原則として発生主義ですが水道光熱費のような、実際に使ってから請求書が到着するまでの日数があり、かつ毎月ほぼ一定額のものは、1年に12ヶ月が計上されていれば問題はありませんので、一度どのように計上するか決めたら、ずっと同じ方法で行ってください。
【事業用の経費とは】
事業用の必要経費とは、当該事業を行うためにその経費を使用することが、どう必要であったのかを、事業主が説明できるものが、必要経費です。例えば交通費や宿泊費の場合、事業主や従業員の単なる娯楽の旅行は必要経費とはなりません。取材、視察、面談、研修、慰労などの、事業主が「事業に必要な合理的理由」があって初めて必要経費となります。「必要」とは、いわゆる投資回収効果ではなくて、事業主が合理的理由を客観的に説明できる必要があります。場合によっては、「その経費を使わないといけなかった理由」を説明できる資料を保存しておくことも必要です。
・水道光熱費
– 口座引落し情報から、発生月を逆算判断し、発生月の月末日に計上します。
– 締日が末日でない場合は、統一基準で前後どちらかの月に全額入れます。
– 家庭で業務を行っている場合の家事費との区分は、部屋数や面積等で合理的に毎月統一された方法で割ります。何となくの割合とか、毎月割合が変わるのはダメですよ。
・通信費
– 口座引落し情報から、発生月を逆算判断し、発生月の月末日に計上します。
– 締日が末日でない場合は、統一基準で前後どちらかの月に全額入れます。
– 次のような場合、家事費との区分は部屋数や面積等で合理的に統一された方法で行います
>家庭用の電話を業務にも使用している
>個人的な携帯電話を業務にも使用している
>個人の趣味で使用しているインターネットを業務にも使用している
– 次のような場合は全額経費にできると思われます
>業務用に電話回線を敷いた
>業務用に携帯電話を買った
>業務用にインターネット回線を敷いた・家賃
– 該当の月の月末日に計上します
– 家事費との区分は部屋数や面積等で合理的に統一された方法で行います
– 同居家族へ支払う家賃は経費になりません。
・固定資産税、自動車税
– 家事費との区分は部屋数や面積、使用時間等で合理的に統一された方法で行います
・消耗品・図書費
– 業務に使用する消耗品を購入した場合は経費とします
– 購入月の月末日にまとめて計上しましょう。
・交際費・旅費交通費・車両費(ガソリン、オイル交換、車検など)
– 業務上の行為なら経費とします
– 発生月の月末日に計上しましょう。
– 一階の旅程の交通費や宿泊の月がまたがる場合は、各月に日数案分します。
・経費シートの費目名称は、必要に応じて適宜変更してください。
業務に必要とする購入物の中で10万を超えるものは、経費とはせず、固定資産台帳に記入して、耐用年数表により、各年に減価償却費を均等割します。
・償却年数は、税務署の申告方法パンフレットに記載されています。
・例外的に一括で経費にできるものもあります
業務に必要とする購入物の中で分割払い(ローンなど)で購入して、ローン手数料(利息)が発生する場合に、割賦台帳に記入します。 ※レンタルやリースは割賦と異なり支払額が経費となります。
・このシートは割賦利息と未払金のみ計算しているので、固定資産計上は別途固定資産シートで行います。
・自動車ローンの場合、当該自動車の主たる使用が事業、自家用のどちらかで、その利息が事業経費か、家事費に帰属するかを判断します。なお、事業と判断する場合は固定資産の計上も行います。
業務に必要とする資金を銀行などから借入して、一定期間で返済する場合などに記入します。・返済の中に利息が含まれる場合に、利息を計上します。
・利息は、事業に必要な借入の利息のみOKです。住宅ローン等は経費にできません。
・以前の事業で借入して、それを現在の事業で返済している場合の利息はOKです。
一年分の取引をすべて入力したら、完成です。全部のシートを印刷して決算結果として領収書とともに綴じて保管しておいて下さい。確定申告書には、精算表シートの貸借対照表(期首、期末部分)と、損益計算書、固定資産台帳を転記して下さい。インターネットの「確定申告書等作成コーナー」をご利用の方は、固定資産の償却額の計算方法が微妙に違いますので、償却額を自動計算をせずに手入力して下さい。